規約

関東地域花き普及振興協議会規約

 (名  称)

第1条 本会は、関東地域花き普及振興協議会(以下「本会」という。)という。

(目  的)

第2条 本会は、関東地域の花き類(以下「花き」という。)の生産振興、流通の円滑化及び需要の拡大等を図ることにより、潤いのある豊かな社会の実現と花き産業の発展に寄与することを目的とする。

(地  域)

第3条 本会の地域は、関東10都県の区域とする。

(事  業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1)会員相互による花きの生産・流通及び消費に関する情報交換、花き産業の振興方策等に関する意見交換

(2)花き産業の振興に関する研修会、講演会、イベント等の開催

(3)花き産業の振興に関する情報及び資料の収集・提供

(4)花の国づくり運動の推進

(5)その他本会の目的達成に必要なこと

(会費等)

第5条 本会の経費は、会費その他をもって充てる。

2 本会は、第4条の事業に必要な経費に充てるため、会員に会費を賦課する。

3 既納の会費は、会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。

(会  員)

第6条 本会の会員は、次の者とする。

(1)地域内の花き生産者団体

(2)地域内で事業活動を行う花き卸売団体、花き販売団体・装飾園芸団体

(3)地域内の公的機関

(4)本会の趣旨に賛同する者

(加  入)

第7条 本会に加入しようとする者は、理事会の承認を得て加入することができる。

(脱  退)

第8条 会員は、あらかじめ本会に書面をもって届け出た上で本会を脱退すること
ができる。

この場合会員の持分の払戻しは行わないものとする。

(会計年度)

第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(総  会)

第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 通常総会は、会長が招集し毎年6月に開催する。

3 臨時総会は、必要があるときに理事会の議決を経て会長が招集する。

4 総会は会員の過半数以上の出席を得て成立し、議決は出席者の過半数を要する。

5 次の事項は総会の議決を得なければならない。

(1)事業報告及び収支決算。

(2)事業計画及び収支予算。

(3)会費の額及び賦課の方法。

(4)規約の改正。

(5)本会の解散。

(役  員)

第11条 本会に、理事10名以上20名以内、監事2名の役員を置く。

2 役員は総会において選任する。

3 会長1名、副会長3名以内は理事の中から互選する。

4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第12条 会長は会務を総括し会を代表する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、欠員の時はその職務を行う。

3 理事は、理事会を構成し、本会の運営に必要な事項を協議する。

4 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第13条 本会に顧問を置くことができる。

2  顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

3  顧問は、本会の運営上重要な事項について、総会及び理事会の求めに応じて意見を述べることができる。

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、理事会において定める。

附 則  この規約は、平成3年11月13日から施行する。

附 則  この規約は、平成7年5月18日から施行する。

附 則  この規約は、平成9年6月17日から施行する。

関東地域花き普及振興協議会規約細則

関東地域花き普及振興協議会規約第15条に基づき次のとおり細則を定める。

第1条 第14条に基づく事務局は、(公社)日本フラワーデザイナー協会東京5支部に置き、本会の事業では、関東農政局園芸特産課の協力を得ることができる。

2  会計業務については、年間12,000円を上限として事務手数料を支払うことができる。

第2条 本会の会員は、通常総会終了後会長が指定する期日までに、前もって指定の口座に毎年度、会費として10,000円を納付するものとする。          ただし、新型コロナウイルスの花き産業における影響を鑑み、令和2年度の会費においては、5,000円を納付するものとする。なお、令和3年度は前年度繰越額を活用するため会費の納付は行わないものとする。

附 則  この細則は、平成7年5月18日から施行する。

附 則  この細則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則  この細則は、平成12年4月26日から施行する。

附 則  この細則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則  この細則は、平成16年4月20日から施行する。

附 則  この細則は、平成17年3月15日から施行する。

附 則  この細則は、平成21年6月16日から施行する。

附 則 この細則は、平成23年6月16日から施行する。

附 則 この細則は、令和2年6月26日から施行する。

附 則 この細則は、令和3年6月30にちから施行する。

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